◎奨学事業
・当財団では、勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難である高校生等に対して、奨学金の貸与事業を行っています。
・一方、貸与ですので高校等を卒業後は返還が始まります。この返還金が次の世代の奨学金となります。
≪この奨学金は貸与です。卒業後、返還が必要です。≫
生徒と保護者が返還のこともきちんと話し合われた上で、申込みください。
1 奨学金の種類
(1)入学支度金(無利子)
・入学金・教科書など入学時の一時的な学費に充てるため貸与するものです。
・この入学支度金の募集は予約募集のみで、貸与は入学時の1回のみです。
・高校等入学前の3月末日に貸与します。
公立—5万円 、 私立—10万円
(2)奨学金(無利子)
・授業料や校納金など日常的な学費に充てるため貸与するものです。
・予約募集の方は高校等入学時に貸与月額を選択。在学募集、緊急募集は申込時に選択していただきます。
・下記の月額を3か月分まとめて年4回貸与します。(7 貸与日参照)
学校種別 | 通 学 | 貸与月額選択区分 | ||
A | B | C | ||
国・公立 | 自 宅 | 18,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
自宅外 | 23,000円 | 20,000円 | 15,000円 | |
私 立 | 自 宅 | 25,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
自宅外 | 30,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
2 募集
申し込み期限などは在学する学校にお問い合わせください。
(1)予約募集
・7月に中学校を通じて募集します。中学3年生時に申し込むものです。
在学する中学校から願書等を受け取り、必要書類を揃えて中学校に提出してください。
(2)在学募集
・4月に高校等を通じて募集します。2年生以上も申し込み可能です。
在学する高校等から願書等を受け取り、必要書類を揃えて高校等に提出してください。
(3)緊急募集
・高校等に在学時に、家計を支えている人が失職等により家計が急変し奨学金の貸与を希望する場合、随時申し込むことができます。
在学する高校等から願書等を受け取り、必要書類を揃えて高校等に提出してください。
3 申込資格
(1)保護者が、福岡県内に生活の本拠を有する方
・本人が他県の学校に進学・在学でも可
(2)高校等に在学または進学を希望する方
(対象校)
・入学支度金 | 高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校 |
・奨学金 | 上記の学校 および 特別支援学校高等部、専修学校高等課程、 高等学校専攻科、特別支援学校専攻科 |
(3)勉学意欲がありながら経済的理由により修学に困難があると認められる方
(申し込み基準)
・入学支度金 | 世帯の全収入年額が生活保護基準の1.0倍以下 |
・奨学金(予約募集) | 世帯の全収入年額が生活保護基準の1.5倍以下 |
・奨学金(在学・緊急募集) | 世帯の全収入年額が生活保護基準の2.4倍以下 |
—–→ 詳しくは「よくあるお問い合わせ問29」をご覧ください。
4 併願・併給
(1)他の団体が実施する奨学金あるいは資金等を同時に申し込むこと(併願)はできますが、併給することはできません。両方とも決定された場合、後日どちらかを辞退していただきます。
—–→ 詳しくは「よくあるお問い合わせ問26」をご覧ください。
(2)高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金(返還の必要のない)との併給はできます。
①高等学校等就学支援金は、世帯収入が一定額未満の場合、支給を受けることができます。就学支援金は、授業料に充てられ、公立高等学校等は実質無償、私立高等学校等は軽減が図られます。
②高等学校等奨学給付金は、低所得世帯に対し、授業料以外の教育に必要な経費(修学旅行費、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学用品費等)への支援を行うために支給されます。
—–→ 詳しくは在学する学校に問合せください。
5 貸与期間
・卒業するまでの標準修業期間です。
・留年などによる貸与期間の延長はありませんが、病気やけが等、特別な事情があると認められる場合は、貸与期間を延長します。詳細は当財団にお問い合わせください。
・過去に当財団の貸与を受けた期間は、貸与期間から除算されます。
・貸与中に休学、退学する場合は、貸与の停止を行います。
6 採用
・申請基準を満たしたとしても選考は予算の範囲内で行いますので、応募者全員が採用されるとは限りません。
7 貸与日
(1)入学支度金 3月31日
(2)奨学金
・第1回( 4~ 6月分) | 継続者 | 6月10日 |
・第1回( 4~ 6月分) | 予約募集に係る新規貸与者 | 6月30日 |
・第1回( 4~ 6月分) | 在学募集に係る新規貸与者 | 7月31日 |
・第2回( 7~ 9月分) | 全員 | 9月10日 |
・第3回(10~12月分) | 全員 | 12月10日 |
・第4回( 1~ 3月分) | 全員 | 3月 1日 |
※上記期日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日
8 返還
【約束どおり、返還期限までに返還してください】
・この奨学金は貸与です。奨学生本人が責任をもって返還する約束で貸与しています。
・連帯保証人も奨学生本人と同等の返還義務があります。
・返還金は、直ちに後輩の奨学金として貸与しています。
・約束どおり、返還期限までに返還してください。
【住所、氏名、電話番号、勤務先が変わったら当財団に連絡してください】
・振替日や残額等を記載した通知を定期的にお送りしています。
・住所等の変更の連絡がないと通知が届かなくなり、返還の遅れにつながり奨学生本人や連帯保証人にとって大変不利になります。
・当財団に届の提出または電話での連絡をお願いします。
【返還が困難になったら、当財団に相談してください】
・やむを得ない理由(経済的理由、病気等)で返還が困難になった場合は、一定期間返還を停止する猶予などの制度が使える場合もありますので、当財団に相談してください。
・滞納しない。滞納したら早期に解消してください。
(1)返還開始
・返還開始は、3月に卒業した場合、その年の12月からです(貸与終了後6月経過後から開始)。
初回返還時の約1ケ前に返還開始通知を発送します。返還計画等をご確認ください。
・なお、大学等に進学された場合は、猶予願の提出があれば、その在学期間中は返還を猶予することができます(下記8(4)をご覧ください)。
(2)返還期間
・入学支度金
国公立学校は9年、私立学校は12年です。
・奨学金
国公立学校は奨学金を借りていた期間の3倍、私立学校は4倍です。
・貸与及び返還例① *約9年間、毎月、約6,500円の返還が必要です。
公立高校、自宅通学で入学支度金及び奨学金を毎月18,000円貸与の場合
貸与 | 50,000円+18,000円×12月×3年=698,000円 |
返還(毎月返還) | 6,500円(500+6,000)×100回+6,000円×8回=698,000円 |
・貸与及び返還例② *約12年間、毎月、約7,000円の返還が必要です。
私立高校、自宅通学で入学支度金及び奨学金を毎月25,000円貸与の場合
貸与 | 100,000円+25,000円×12月×3年=1,000,000円 |
返還(毎月返還) | 6,000円(600+5,400)+7,000円(700+6,300)×142回=1,000,000円 |
・半年賦(6か月まとめ)払いの方は、半年に1回、上記返還月額の約6倍の金額の返還が必要です。
(3)返還方法
①原則、月賦払い(毎月)です。
・半年賦払い(半年に一回)もできますが、一度に多額の返還が必要となるため、月賦払いをお勧めします。
②原則、口座振替(自動引き落とし)です。手数料は無料です。
・口座振替(自動引き落とし)の返還日は、月賦払いは毎月25日(銀行休業日の場合は翌営業日)です。
半年賦払いは6月30日と12月15日(銀行休業日の場合は翌営業日)です。
・銀行振込もできます。返還期限は月賦払いは毎月末日です。
半年賦払いは6月末日と12月末日です。
当財団の専用振込用紙で各銀行の窓口で返還した場合は手数料は無料です。
・ATMやインターネットから振り込むこともできます。この場合は、名前の前に必ず奨学生番号を入力してください。
振込手数料は個人の負担になります。
(4)返還猶予
・奨学生であった方が、次の事由に該当し返還が困難となった場合には、返還を猶予(先延ばし)することができます。
・返還猶予願に該当事由の証明書を添付して財団へ提出してください。猶予の可否及び期間を文書でお知らせします。→「返還のてびき」6ページ参照
在学 | (大学等の在学、浪人、留年、在学中に奨学金の貸与を辞退) |
病気・けが | (1年間、病気等が引き続く場合は再度届け出が必要) |
経済困難 | (1年間) |
妊娠 | (出産予定日まで)、出産(出産後1年間) |
災害 | (1年間) |
その他の事由 | (1年間) |
普通科と専攻科の2つの奨学生番号がある方は、一方の返還が終わるまで一方を猶予することができます(毎年、猶予願提出)。
※ただし、最終返還期限が過ぎた後は申請できません。
(5)返還免除
・奨学生本人の死亡、障がい等により就労できなくなった場合には、本人または連帯保証人からの申出により返還を免除することがあります。
9 返還督促
(1)督促
・返還期限までに返還されない場合は、本人や連帯保証人に対して、督促状の送付、当財団職員および委託した債権回収会社による電話などにより督促します。
(2)訪問督促
・督促を専門に行う滞納債権督促員が、自宅や勤務場所を直接訪問して督促します。
(3)裁判
・督促によっても返還されない滞納者に対しては、裁判所に返還請求の申立てを行いますので、裁判所に出廷していただくことになります。
(4)委託回収
・当財団が業務委託した債権回収会社による督促を行います。
(5)強制執行
・裁判後、返還がない方は給与の差押えなどの強制執行の手続を行います。
(6)延滞利息
・正当な理由がなく滞納となった場合は、返還すべき日の翌日から返還の日まで、日歩2銭(年利換算7.3%)の延滞利息が発生します。(令和4年度入学生からは年利換算3%)
貸与規程
様式集
- 令和7年度奨学金等予約募集要項
- 貸与中の手続様式
- 返還中の手続様式等(関係書類は直接、当財団に提出してください)
- その他の手続様式・・・その他、転学、休学、退学等の事由が生じた場合は、在学している学校に諸手続のための書類がありますので、奨学金担当者の方に申し出てください。